FEEDER+サービス利用規約
第1条 (利用規約の適用)
株式会社エムティーアイ(以下「当社」といいます。)は、この利用規約(以下「利用規約」といいます。)に基づき、本サービス(第2条第1号に定義します。)を提供します。但し、利用規約と個別の利用契約(第2条第6号に定義します。)の規定が異なる場合は、個別の利用契約の規定が優先されるものとします。
第2条 (用語の定義)
利用規約で使用する用語の意味は次のとおりとします。
(1)本サービス:FEEDER+(対象従業員向けの経費精算サービス及び請求書支払依頼サービス)にかかるライセンス提供、及びライセンス保守サービスの提供、並びにデータ等(第10条第1項に定義します。)を用いたAI-OCR機能の提供に関するサービスの総称
(2)ライセンス保守サービス:本サービスのうち、当社が導入企業に対して提供する、本サービス及び連携システムにかかる仕様変更又はバージョンアップ等への対応に関するサービス
(3)導入企業:利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける法人又は組合等の団体
(4)対象従業員:導入企業が本サービスの利用を承諾し、かつ当社の定める利用規約を承諾した者
(5)導入企業等:導入企業及び対象従業員
(6)利用契約:利用規約又は個別の合意に基づき当社と導入企業との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(7)利用契約等:利用契約及び利用規約の総称
(8)導入企業設備:本サービスの利用に必要となる導入企業が設置するコンピュータ、電気通信設備及びその他の機器、ソフトウェア並びに電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(9)本サービス用設備:本サービスの提供に必要となる当社又は委託先が設置するコンピュータ、電気通信設備及びその他の機器、ソフトウェア並びに電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(10)委託先:本サービスの提供に関しての当社の業務の全部若しくは一部を、当社から委託する当社のグループ会社又は当社と業務提携を行っている企業等
(11)AI-OCR機能:書類又は資料等に印刷された文字を読み取りテキストデータに変換する、本サービスに含まれる機能
(12)連携システム:本サービスと連携した製品であるOracle Fusion Cloud ERP
(13)外部サービス:導入企業が本サービスを利用する上で入力等の補助となる情報をAPI等により本サービスに連携する、第三者が運営するサービス
第3条 (規約への同意)
導入企業が利用規約の内容を確認して同意の上、当社が別途指定する書式(名称を問いません。)に所定事項を全て記入することにより当社に対して申し込みを行い(以下、導入企業が記載した事項を「本申込内容」といいます。)、当社が当該申し込みを受領したときに、当社と導入企業との間で利用規約の内容に従った本サービスの利用に関する利用契約が成立するものとします。
第4条 (利用規約の変更)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、導入企業等の承諾を得ることなく、利用規約を変更できるものとします。
(1)変更内容がサービス名や表現の変更又は誤字、脱字の修正等であり、利用規約の内容に実質的に影響しない場合
(2)変更内容が導入企業等の一般の利益に適合する場合
(3)変更内容が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2. 当社は、前項第2号及び前項第3号による変更の場合、利用規約変更の効力発生の相当期間前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容並びにその効力発生時期を本サービスへの掲載その他当社が適当と判断する方法により通知します。なお、前項第1号による変更の場合、変更後の利用規約の内容を本サービスへの掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更後の利用規約の効力が発生するものとします。
第5条 (電磁的記録の利用)
利用規約の規定において、書面により行わなければならないとされているものについては、当該規定にかかわらず、書面により行うことに代えて、電子メール等の電磁的記録により行うことができるものとします。
第6条 (サービスの内容)
1. 本サービスの詳細については、別途当社が定めるものとします。但し、当社は、事前に導入企業に周知することにより、本サービスの内容の変更を行うことができるものとします。
2. 導入企業は、当社に対し、本サービスに関する業務を委託するものとし、当社はこれを利用契約に基づき受託するものとします。
3. 本サービスは、導入企業が連携システムを導入している場合にのみ使用することができるサービスであり、連携システムの利用を前提としています。導入企業は、連携システムを利用する場合、自己の費用と責任においてこれを利用するものとします。
4. 当社は、本サービスの提供に関しての当社の業務の全部又は一部を、委託先に対して委託できるものとし、導入企業はあらかじめこれを承諾するものとします。
5. 導入企業は、本サービスに関連して追加機能開発又はカスタマイズ等を希望する場合、当社との間で、開発費用等の条件を記載した当社所定の契約を締結するものとします。なお、当該追加機能又はカスタマイズ等により生じる成果物に係る著作権を含む一切の知的財産権及びその他の権利、並びに当該追加機能又はカスタマイズ等にかかる業務の履行の過程で生じる発明、考案等の一切の知的財産権及びその他の権利は、当社に帰属するものとします。
第7条 (利用の条件)
導入企業は以下の利用条件を承諾して本サービスを利用するものとします。
(1)利用規約等を遵守し、かつ対象従業員に遵守させること
(2)導入企業は、本サービスに関する知的財産権等の権利を何ら取得するものでないこと
(3)保守、点検、障害の発生及びその他本サービスの継続的な提供のために必要な場合は、当社は導入企業への事前の通知又は承諾を要することなく本サービスの全部若しくは一部の提供を一時的に停止することができること
第8条 (サービスレベル保証)
1. 当社は、利用規約上別段の定めがある場合を除き、当社の定めるサービスレベル保証規定(以下「サービスレベル保証規定」といいます)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。
2. 当社は、変更後のサービスレベル保証規定を当社のウェブサイトに掲載し又は導入企業に通知することにより、サービスレベル保証規定を変更できるものとします。
第9条 (初期導入料金・利用料金)
1. 導入企業は、当社に対して、本サービスの初期導入料金に加え、本サービスの利用料金(ライセンス保守サービスに係る利用料金を含み、以下「利用料金」といいます。)を支払うものとします。本サービスの初期導入料金及び利用料金は、別途当社が定める内容に従うものとします。
2. 利用料金は、本サービスの初期導入にかかる当社作業開始日(以下「利用開始日」といいます。)が属する月(以下「利用開始月」といいます。)より発生し、利用契約終了日が属する月(以下「利用終了月」といいます。)まで発生するものとします。利用開始月及び利用終了月においても1ヶ月分の利用料金が発生するものとし、当社は、日割り計算による減額・返金等を行いません。
3. 利用料金は、導入企業が対象従業員の数に応じて設定する本サービスのライセンス数(以下「ライセンス数」といいます。)に応じ、決定されるものとします。導入企業は、別途当社が定める最低ライセンス数、又はライセンス数の変更にかかる諸条件を遵守の上、当社所定の方法により、ライセンス数を設定又は変更するものとします。なお、ライセンス数の変更に伴い追加の利用料金の支払いを要する場合、導入企業は当社が指定する期限までに利用料金を支払うものとします。
4. 導入企業は、当社が指定する期限までに、初期導入料金を支払うものとします。なお、当社は原則として初回の利用料金と併せて初期導入料金の請求を行いますが、別途異なる期限を指定させていただく場合があります。
5. 導入企業は、年間の利用料金について、当社が定める期限までに、前払いにより一括して支払うものとします。導入企業は、年間の利用料金を、当社発行の請求書に記載された期限までに当社指定の金融機関口座に支払うものとします。
6. 導入企業におけるワークフロー若しくはユーザー情報等のマスターデータの変更等に伴う対応、又は第6条第5項に基づき行われる本サービスに関連する追加機能開発若しくはカスタマイズ等、若しくはこれらに関する保守サービスの提供は、本サービスの内容に含まれません。導入企業の希望により当社においてこれらの対応を行う場合、本サービスの利用料金とは別途、当社が定める報酬又は費用が発生すると共に、導入企業は、当社との間で必要な契約等を締結するものとします。
7. 当社は導入企業に対して、初期導入料金及び利用料金の他、本サービスをご利用いただくために必要な別途当社が定める費用等をご請求させていただく場合がございます。
8. 本条に定める支払いに要する手数料は、導入企業の負担とさせていただきます。
第10条 (データ等の利用範囲)
1. 当社は、導入企業等から提供を受けた情報、データ及び資料並びに導入企業等が本サービスを利用する過程で本サービスにアップロードしたデータ及び本サービスに入力した情報(以下総称して「データ等」といいます。)を厳に機密として保持し、本サービスの機能改善、精度向上、その他利便性向上、及び本サービスのメンテナンス、不具合解消、これらの前提となる調査等の目的のために使用します。当社は、データ等に、導入企業等の業務上の重要な情報が含まれていることに鑑み、データ等に含まれる一切の情報を、第三者に提供しないものとします。但し、当社は、上記目的のために必要な範囲内で、委託先、並びに連携システム及び外部サービスの提供事業者に対して機密保持義務を課した上でデータ等を提供することができるものとします。
2. 当社は、利用契約等の終了後においても、データ等を自己の裁量により、利用契約等に基づき保有又は削除することができます。なお、当社は、本項に基づいてデータ等を削除することに関し、導入企業等に対して責任を負わないものとします。
3. 導入企業等は、前各項の定めにかかわらず、当社が導入企業等から提供を受けたデータ等から二次的に生成したコーパス、データベース、学習用データセット、及び学習済みモデル(以下総称して「学習済みモデル等」といいます。)については、導入企業等のデータ等を統合し本サービスにおいて生成するものであり、返還又は削除が不可能であることを了承します。
4. 当社は、導入企業等が当社に提供したデータ等及び学習済みモデル等を、当社の裁量で、本サービスの提供及び運用、サービス内容の改良及び向上、本サービスの利用状況の把握等の目的のために利用し、又は導入企業等若しくは個人を特定できない形での統計的な情報として、導入企業等に対する提案又はコンサルティング、新サービス開発その他の目的のために利用すること、並びに委託先、連携システム及び外部サービスの提供事業者を含む第三者への提供ができるものとします。
5. 導入企業は、導入企業等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、自らの費用及び責任においてバックアップとして保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第11条 (個人情報の取扱い)
1. 当社は、本サービスに入力されたデータ等に個人情報が含まれていた場合、これを本サービス提供以外の目的で利用しないものとし、個人情報の保護に関する関連法令に基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。
2. 導入企業等は、自己の責任と費用において、本サービス上自らが取り扱う個人情報に関し適切な安全管理措置を講じる等、個人情報の保護に関する関連法令を遵守するものとします。
第12条 (禁止事項)
1. 導入企業は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4)法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(7)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(8)第三者の設備等若しくは本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(9)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(10)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に当たる画像、文章等を送信又は掲載する行為
(11)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(12)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを貼る行為
2. 導入企業は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3. 当社は、本サービスの利用に関して、導入企業等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は導入企業等の提供したデータ等が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に導入企業に通知することなく、本サービスの全部若しくは一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連するデータ等を削除することができるものとします。
第13条 (対象従業員による本サービスの利用)
導入企業は、ライセンス数の範囲で、対象従業員に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、導入企業は、対象従業員による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
第14条 (対象従業員の遵守事項等)
導入企業は、当社に対し、次の各号に定める事項を対象従業員に遵守させ、承諾させるものとします。
(1)対象従業員は、利用規約により導入企業が当社に対して負う義務と同一の義務を負うこと(但し、利用規約のうち、条項の性質上、対象従業員に適用できないものを除く)
(2)導入企業と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、対象従業員に対する本サービスも自動的に終了し、対象従業員は本サービスを利用できないこと
(3)対象従業員は、導入企業に所属しない第三者、又は導入企業に所属するが本サービスの利用権限が付与されていない従業員等に対し、本サービスを利用させないこと
第15条 (対象従業員が利用契約に違反した場合の措置)
1. 導入企業は、対象従業員が前条各号所定の条項に違反した場合、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2. 対象従業員が、前条各号所定の条項に違反した日から10日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1)導入企業等に対する本サービスの提供の全部又は一部を停止すること
(2)当社と導入企業の間の利用契約の全部又は一部を解除すること
第16条 (本サービス利用のための設備設定・維持)
導入企業は、自己の費用と責任において、導入企業設備を導入及び設定し、導入企業設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
第17条 (変更通知)
導入企業は、その商号、名称、本店所在地又は住所、連絡先その他本申込内容に関する事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の1か月前までに当社に通知するものとします。当社は、導入企業が前項に従った通知を怠ったことにより導入企業が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第18条 (契約期間等)
1. 利用契約は、利用契約が成立した日に発効し、利用開始日から起算して5年間が経過する日まで存続するものとします。その後は、当社又は導入企業が期間満了の3か月前までに異議を述べない限り、期間満了時点での契約条件にて自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 前項の規定に関わらず、当社又は導入企業は、利用契約終了日の3か月前までに解約の意思を相手方に対して書面にて通知することにより、将来に向かって利用契約を終了させることができます。当社は、当社が導入企業に対して返金すべき利用終了月の翌月分以降の利用料金が存在する場合、利用契約の終了後に速やかに返金を行うものとします。なお、この場合の支払いに要する手数料は、導入企業の負担とさせていただきます。
第19条 (本サービスの廃止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、廃止日をもって利用契約は終了するものとします。
(1)廃止日の3か月前までに導入企業に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(3)その他やむを得ない事由により、本サービスの継続が困難と当社が判断した場合
第20条 (残存条項)
理由の如何を問わず利用契約が終了した後であっても、第21条の規定は終了後5年間、第10条、第11条、第12条第3項、本条、第22条、第23条、第25条第4項及び第5項、第26条乃至第31条の規定は終了後もなお有効に存続するものとします。
第21条 (秘密情報の取扱)
1. 導入企業等は、本サービスの利用に関し、当社から開示された秘密情報を、厳に秘密として保持し、第三者に開示又は漏洩してはなりません。なお、秘密情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、本サービス利用に関して開示された当社又は委託先の技術上、営業上又は経営上の情報(当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等を含みますがこれらに限られません。)をいいますが、以下の各号の情報は除きます。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)当社又は委託先から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)既に公知となっている情報
2. 導入企業等は、秘密情報を本サービスの利用のため必要のある役職員であって秘密保持義務を負う者及び弁護士、公認会計士、税理士等の法令上秘密保持義務を負う専門家にのみ開示できるものとし、かつ開示目的以外の目的には使用しないものとします。
3. 第1項及び前項の規定にかかわらず、導入企業等は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、導入企業等は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を当社に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4. 導入企業等は、利用契約等の解約その他の事由により本サービスの利用が終了した場合、当社の指示に従い秘密情報(当社の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を速やかに返還又は廃棄その他の措置を行うものとします。なお、廃棄にあたっては、機密情報を再利用できない方法をとるものとします。
第22条 (知的財産権の帰属)
1. 導入企業等は、本サービスを構成する一切の発明、考案、意匠、著作物(当社が契約者等の依頼を受けて契約者等のために作成する著作物を含みます。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)、商標権を含む一切の権利が当社又は第三者に帰属し、導入企業等に帰属しないことを確認します。
2. 導入企業等は当社に対し、導入企業等が本サービスにアップロードしたデータ等について、保存又はバックアップのための複製を行うことを許諾するものとし、かつ著作者人格権を行使しないものとします。
第23条 (権利義務譲渡の禁止)
1. 導入企業は、事前に当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を第三者に譲渡したときは、当該事業譲渡に伴い、利用契約上の地位、権利及び義務並びに導入企業等に関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、導入企業等は、予めこれに同意するものとします。
第24条 (当社からの利用契約の解除)
当社は、導入企業が次の各号に該当したと当社が判断した場合、導入企業への事前通告若しくは催告を要することなく、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)本申込内容その他通知内容に虚偽、誤記又は記入漏れがあったとき
(2)利用契約等に著しく違反した行為等が発見され、当社が契約継続を不可能と判断したとき
(3)破産、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じたとき
(4)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(5)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
(6)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は租税等の滞納処分を受けたとき
(7)監督官庁から営業の取消しや停止処分等を受け、当社が契約継続を不適当と判断したとき
(8)利用契約等に基づく債務を履行せず、催告を受けたにもかかわらず、合理的な期間内に履行しないとき
第25条 (反社会的勢力との関係を理由とする解除)
1. 導入企業は、次の各号に定める事項を表明し、かつ保証するものとします。
(1)自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいいます。以下同じとします。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2)自己及び自己の役員が、自己の不当な利得を企図し、又は当社に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3)自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4)自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5)自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、当社の名誉や信用を毀損せず、また、当社の業務を妨害しないこと
2. 導入企業は、前各号に違反する事実が判明した場合には、当社に直ちに通知するものとします。
3. 当社は、導入企業が本条に違反した場合、催告その他何らの手続きなく直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
4. 当社は、導入企業が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、導入企業に対し、前項に基づく契約解除の有無にかかわらず当該損害について損害賠償を請求できるものとします。
5. 導入企業は、当社が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、当社に対し、前項に基づく契約解除の有無にかかわらず当該損害について損害賠償を請求できるものとします。
第26条 (当社の損害賠償)
1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が導入企業に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の故意又は重過失によって導入企業に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は当該損害が発生した時から起算して、当社が導入企業から受領した直近6か月分の本サービスの利用料金総額を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
2. 本サービス又は利用契約等に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより対象従業員に損害が発生した場合について、当社は前項所定の導入企業に対する責任を負うことによって対象従業員に対する一切の責任を免れるものとし、対象従業員に対する対応は導入企業が責任をもって行うものとします。
第27条 (免責)
1. 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により導入企業等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)導入企業設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等導入企業の接続環境の障害
(3)導入企業において、当社が事前に通知を受けていなかった事項(なお、連携システムのバージョンアップ若しくは仕様変更、又は導入企業におけるワークフロー若しくはユーザー情報等のマスターデータの変更等を含みますが、これらに限りません。)に変更が生じ、これにより発生した損害
(4)連携システム又は外部サービスに起因する損害を含む、サービスレベル保証規定において明示された本サービスの対象以外の製品、設備等に起因する損害
(5)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(6)当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(7)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(8)当社が定める手順・セキュリティ手段等を導入企業等が遵守しないことに起因して発生した損害
(9)本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(10)連携システム又は外部サービスの仕様変更による障害
(11)本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(12)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(13)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(14)委託先の業務に関するもので、委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(15)その他当社の責に帰すべからざる事由
2. 当社は、本サービスによって作成されたレポート又は資料等の内容が正確であることを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、レポート又は資料等の内容に誤り(勘定科目又は金額の誤りを含みますが、これに限りません。)がある場合であっても、これを修正する義務その他一切の責任を負いません。
3. 導入企業等が本サービス上に入力した情報について、導入企業等は自身で入力情報の真偽や入力方法の正確性を確認するものとし、当社は、表示された情報の正確性や集計結果等が実態を正確に反映していることを保証するものではありません。
4. 当社は、外部サービスによって本サービスに連携された情報が正確であることを明示的にも黙示的にも保証しておりません。また、外部サービスは、外部サービスの提供事業者の判断によりサービス提供が中断、停止又は廃止等されることがあり、当社は、外部サービスが利用できないことについて、一切の責任を負いません。
5. 当社は、本サービスが導入企業等の特定の目的に適合すること、期待する機能、商品的価値・正確性・有用性を有すること、導入企業等による本サービスの利用が導入企業等に適用のある政令、省令、通達、指針、ガイドライン又は業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できることについて、明示又は黙示を問わず、何ら保証するものではありません。
第28条 (導入企業の損害賠償等)
導入企業は、本サービスの利用に関して当社又は第三者に損害を生じさせた場合、その損害を賠償する責任を負います。また、導入企業は、本サービスの利用に伴い、第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
第29条 (協議事項)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第30条 (専属的合意管轄裁判所)
利用契約等に関し、導入企業と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条 (準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
クレジット
Webサービス by Yahoo! JAPAN (https://developer.yahoo.co.jp/sitemap/)